女川再稼働「ノー」 / 東京新聞
◼︎原伸雄さん 原告団代表
「原発事故は起こり得るもの。被曝を防ぐ上で拠り所になるのが避難計画なのに、今の計画じゃ身を守れない。
「生命、身体にかかる人格権を侵害する恐れがある」
「水戸の判決は大変心強かった。避難計画を突いていけば戦えると思った」
◼︎法律
避難計画 災害対策基本法の防災基本計画、原子力災害対策特別措置法の
原子力災害対策指針に従い自治体は避難計画を策定することが
求められている。
原子力規制委員会の審査では対象外。
◼︎水戸地裁判決 2021年3月
◯東海第二原発の避難計画に不備があるとして、運転差し止め。
避難計画で差し止めは初めて。
IAEAの深層防護「第5層」有効な避難計画
現行の避難計画では深刻な被害が生じうると断じた。
◯河合弘之弁護士 弁護団
「**避難計画を軽んじてはならないと明らかになった」
「**どの原発でも避難計画を突いていけば戦えると思った」
注2)F1は福島第一原発の略称。
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by setonokaze | 2021-06-17 07:36


