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東電旧経営陣への司法判断は 原発事故刑事裁判19日判決 / 東京新聞 


ちょい遅れだが、重要な情報源。


【要約】


9月19日、業務上過失死傷の罪に問われた東電の旧経営陣3人に対し、

司法はどのような判断を下すのか。


             東京新聞19年9月15日


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■概要

安全軽視、利益優先、準備不足、二年に及んだF1事故を巡る刑事裁判では、

人災とも言える東電の姿勢が次々と明らかになった。

原発を動かす資質がないと思わせるほどだ。


・・


■被害者救済へ責任明確に

「原発事故から8年6ヶ月、本当に長かった。ようやく判決が出る」。



■津波の予測

東電の子会社が08年3月、福島県沖で起こり得る津波を最大15.7mと試算していた。

08年7月、社内会議で防潮堤建設などの対策が武藤氏の判断により見送られた。



「政府は東京五輪にかまけ、復興を加速させるとして高レベルの汚染地に人々を帰還させている。

原発事故の原点に立って被害者救済を進めるために、刑事裁判に勝たないといけない」


・・


■貞觀地震

869年仙台平野などを襲った津波。

内陸深くまで浸水した巨大津波だった。


これを受け、東北電女川原発は08年年には津波想定の見直し。

東電は東北電にメールを送り、津波対策を見直す報告書を書き換えるよう圧力をかけた。


■訴訟

福島から避難した人たちは

刑事裁判のほかに、各地の裁判所で民事訴訟を起こしている。



・・


  • 判決 9月19日 東京地裁


主文:   被告人らはいずれも無罪。


主な争点: 被告人らにおいて、福島第一原子力発電所 (本件発電所) に一定以上の高さの津波が襲来することについての予見可能性があったと認められるか否かであり、前提として、①どのような津波を予見すべきであったのか、②津波が襲来する可能性について、どの程度の信頼性、具体性のある根拠を伴っていれば予見可能性を肯認してよいのかという点に争いがある。


結語:   被告人らにおいて、本件公訴事実に係る業務上過失致死傷罪の成立に必要な予見可能性があったものと合理的な疑いを超えて認定することはできず、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、被告人らに対しいずれも無罪の言渡しをする。


■予想された判決

ヒラメ裁判官が担当すれば、当然予想されたこと。

先のある裁判官ならなおさらのことだ。

どんな判決を出そうとも、裁判官が責を負うことはない。

それが逆手に取られた。


今や、地裁も安倍首相に忖度。

三権分立はとうにない。


当日(19日)朝(9時過ぎ)には首相を大谷直人最高裁長官が25分程訪れたと。

大谷最高裁長官は安倍首相が任命したもの。

関係ないとは言えないだろう。


(首相動静 午前9時35分から同50分まで、大谷直人最高裁長官。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091900314&g=pol


そんな、こんなで原発が安全になる訳はない。

むしろ、電力会社の責任を問われないとなれば、

ますます、いい加減な原発運転になる。


次の事故は防げない。。






注1)個人の感想です

2F1は福島第一原発の略称。

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  by setonokaze | 2019-09-21 10:04 | 東京新聞

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