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玄海1基も廃炉検討 多額の改修費負担に 再稼働狙い新旧選別か / 東京新聞

今日、
ご紹介するのは東京新聞の記事。
ツイ友が購読しているのを、四電本社前に届けて戴ける。
ちょい遅れだが、重要な情報源。

【 要約 】

九電が運転開始から38年経過している玄海原発1号の廃炉の検討にはいった。
原則40年と決められた運転期間を延長して再稼働すれば、
安全対策などで多額の費用がかかる。

中電も40年を経過した島根原発1号機の廃炉を検討している。
関電は美浜原発1、2号機の廃炉検討が既に明らかにされている。
経産省は電力各社に、老朽原初への対応計画を年内にも提出するよう求める方針だ。

国内には30年超の老朽原発が18基ある。
各社は費用対効果などを検証して対応を決める、

44年経過した国内最古の敦賀原発1号機は廃炉を既定方針としている。
同2号機は原子炉直下に活断層があると認定され廃炉可能性が濃厚だ。

東海第2原発も35年。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

原発「新基準」は
既原発にさほど追加のお金をかけずに済むように決めれている。
そのゆるゆる基準ですら、合格しそうもない、
お金ももったいないからやめようかの話。

原子炉等規制法で原則40年と決められている。
これを延長して60年使いたいのだ。
それが、費用対効果で損なのだ。
あくまで金目の話。

さらりというが、
原則40年を60年使うのは例外の場合だけのはずだが、
原子力ムラには原則はあってなきに等しい。

「原子炉等規制法」は
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の略称。
(平成26年6月改正)

(運転の期間等)
第四十三条の三の三十二  発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を
運転することができる期間は、当該発電用原子炉の設置の工事について
最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から
起算して四十年とする。
2  前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、
一回に限り延長することができる。
3  前項の規定により延長する期間は、
二十年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることができない。

この法律を作った当初は、                   引用2
20年の延長はまずあり得ないとされた。
延長は例外的だとされた。

当時の
細野原発事故担当相は2012年1月6日の記者会見で
「安全あっての原子力利用という哲学を徹底した」
「政治判断が入り込む余地はなく、客観的・科学的に判断される。
40年を超える運転は極めて例外的だ」と
胸を張った。

以前の
規定は30年だった。
10年ごとに評価を行った上で運転を許可してきた。
30年+αを40年打ち止めとしたはずであった。

それが、
今じゃ、田中規制委員長が、原則60年運転と言い出した。
改正「原子炉等規制法」はしっかり、
原子力ムラに骨抜きにされていた。

そもそも、
原発は30年寿命。
それを60年運転するというのは、無理だ。
減価償却済の原発は動かせば、動かすほど、丸儲けだが、
老朽化のリスクは増大する。

全てが、
法律も含めお手盛りで決められる原発の有り様は、
本来、あるべき原発の姿からはかけ離れた、
非常にリスキーなものとなっている。。





注)個人の感想です。
引用1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                   東京新聞2014年9月6日
玄海1基も廃炉検討 多額の改修費負担に 再稼働狙い新旧選別か / 東京新聞_b0242956_23233163.jpg

玄海1基も廃炉検討 多額の改修費負担に 再稼働狙い新旧選別か / 東京新聞_b0242956_23242523.jpg

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引用2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
原発40年超運転、例外に=過酷事故対策など法規制化-原子炉等規制法改正案
時事通信(2012/01/06-18:47)
 細野豪志原発事故担当相は6日記者会見し、運転開始から40年を超える原発の運転継続の例外化や、東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえたシビアアクシデント(過酷事故)対策の法規制化などを盛り込んだ原子炉等規制法改正案の骨子を発表した。改正案は次期通常国会に提出される。
 細野担当相は会見で「安全あっての原子力利用という哲学を徹底した」と述べた。
 改正案は、原発の運転期間を原則40年間とする制限制度を導入。電力会社から延長申請があった場合に、経年劣化の評価や安全を維持できる技術的能力などを審査した上で、例外的に運転継続を認めるとした。継続認可は原子炉1基につき1度だけで、電力会社は延長年数を指定して申請する。 原発の高経年化(老朽化)対策としては、従来も経済産業省原子力安全・保安院が運転開始から30年を経過した原発を対象に、10年ごとに評価を行った上で運転を許可してきた。新制度での具体的な審査基準は固まっていないが、細野担当相は「政治判断が入り込む余地はなく、客観的・科学的に判断される。40年を超える運転は極めて例外的だ」と述べた。
 既に、日本原電敦賀原発1号機と関西電力美浜原発1号機が40年を超過しており、今後も該当する原発が増えるため、経過規定が設けられる見通しだ。
 また、事故の教訓を踏まえ、原発の安全規制基準を強化。これまで電力会社の自主的対応とされてきた過酷事故対策を改め、法令による規制対象としたほか、電力会社に原子炉ごとのリスク評価を行わせ、公表するよう義務付けた。
(既に記事は削除されている。http://www.asyura2.com/11/genpatu19/msg/863.html より)
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