なぜ、東電、メーカーは原発事故責任を問われないのか? 原賠法
政府はあいまい。
メーカーについては全て免責だ。
その根拠は、原賠法。
原子力損害賠償法
原子力損害の賠償に関する法律だ。
A 東電の責任
第2章 原子力損害賠償責任
(無過失責任、責任の集中等)
第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、
当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、
その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、
この限りでない。
これから、
東電に賠償責任があることになる。
政府が、第一義的には東電に責任があると言うのは
この3条を拠り所にしているのだろうが、
東電には3兆円を超える税金の投入が
すでに、決まっている。
ただし、
が来ると、続く文言がくせ者。
異常に巨大な天災地変であるときは、
この限りでない。とある。
隕石の落下等でなければ、
これに当たらないが
一般解釈なのだが。。
今回の原発事故は
これに当たると言うのが
東電の主張だ。 参照4
東電は、法律では免責されている。
当社に賠償責任がないが
本音だろう。
だから、あの、上から目線の
態度なのだ。
東電の横柄さをなくすには、
この但し書きを削除すればいい。
放射能をばらまく原発に、
但書免責条項は必要ない。
これで、東電はぎゃふんだ。
B メーカー責任
同第4条 前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
初めて、この条文を読んでも分からなかった。
そりゃ、専門家じゃないもの。。
原子力事業者以外の者 と言われても。。
これに、メーカーが該当する。
とはなかなか、分からない。
東電HPによれば、主契約者は 参照1
福島1号機はGE,2号機はGE・東芝3号機は東芝、4号機は日立。
で、
東芝、日立の責任が問われている。( GEについては、分からない。)
だが、
メーカーは責任を問われない。
責任を問うには、この4条を削除すればいい。
思うに、
福島第一1号機は日本初の商業炉だ。
GE様にお売り戴くためには、
メーカー責任を問わないとしなければ
ならなかったのだろう。
だとすれば、屈辱的条文だ。
C グリーンピース
グリーンピースが 参照2
原発にもメーカー責任をと
リーフを出している。 参照3
原賠法 事故の責任を問われない原子炉メーカー
日立、東芝を名指しで責任をと
呼びかけている。
日立は今後8年間で原発ビジネスの売上高を2倍の3600億円に、
東芝は今後5年間で1兆円の売上達成をめざすと公式に発表しています。
原賠法は2013年8月までに改正されることになっている。
この不都合は直さなければならない。
参照1 東電HP
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/intro/outline/outline-j.html
参照2 グリーンピース http://www.greenpeace.org/japan/ja/
参照3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



参照4 朝日新聞 2011年4月28日
東電、賠償免責の見解 「巨大な天変地異に該当」
福島第一原発の事故に絡み、福島県双葉町の会社社長の男性(34)が東京電力に損害賠償金の仮払いを求めた仮処分申し立てで、東電側が今回の大震災は原子力損害賠償法(原賠法)上の「異常に巨大な天災地変」に当たり、「(東電が)免責されると解する余地がある」との見解を示したことがわかった。
原賠法では、「異常に巨大な天災地変」は事業者の免責事由になっており、この点に対する東電側の考え方が明らかになるのは初めて。東電側は一貫して申し立ての却下を求めているが、免責を主張するかについては「諸般の事情」を理由に留保している。
東電側が見解を示したのは、東京地裁あての26日付準備書面。今回の大震災では免責規定が適用されないとする男性側に対して、「免責が実際にはほとんどありえないような解釈は、事業の健全な発達という法の目的を軽視しており、狭すぎる」と主張。「異常に巨大な天災地変」は、想像を超えるような非常に大きな規模やエネルギーの地震・津波をいい、今回の大震災が該当するとした。
一方、男性側は「免責規定は、立法経緯から、限りなく限定的に解釈されなければならない」と主張。規定は、天災地変自体の規模だけから判断できるものではなく、その異常な大きさゆえに損害に対処できないような事態が生じた場合に限って適用されるとして、今回は賠償を想定できない事態に至っていないと言っている。
菅政権は東電に第一義的な賠償責任があるとの立場で、枝野幸男官房長官は東電の免責を否定しているが、男性側代理人の松井勝弁護士(東京弁護士会)は「責任主体の東電自身がこうした見解を持っている以上、国主導の枠組みによる賠償手続きも、東電と国の負担割合をめぐって長期化する恐れがある」と指摘。本訴訟も視野に、引き続き司法手続きを進めるという。これに対して、東電広報部は「係争中であり、当社からのコメントは差し控えたい」と言っている。(隅田佳孝)
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by setonokaze | 2013-03-13 07:43 | 原発

