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ガレキ広域処理(10万ベクレル処分方法)の落とし穴 8 #ガレキ

10万ベクレルとはびっくりだ。

「8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針について」   を考察する。

1.福島県内限定でなさそう。
環境省から昨年の8月31日付で出だされたこの方針、
「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」おいて、一時保管することとされています。
とあるが、この指針の宛先が
「各度道府県・政令市・・・殿」とあるから全国が対象の様だ。

2.処分は安全だという。
環境省が開催し ている災害廃棄物安全評価検討会において御検討いただいた結果、
この方 針により安全に埋立処分することが可能であるとの評価を頂来ました。
が論拠の様だ。

3.これだけ重要な指示が、単なる技術的助言だ。
本通知は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1 項の規定に基づく
技術的助言であることを申し添えます。とある。

4.責任は環境省にないとの明言だ。
埋め立てた後、セシュウムが漏れだし、問題を起こしても、
それは各自治体の責任ですよ。
と明文化されている。

5.各自治体の責任は永久
しかも、責任はセシュウムがある限り、永久に各自治体の責任と言うことだ。
多少の助成金で目先、ガレキを受け入れても、永久に管理,維持費を考えたらとても、各自治体で負担出来るはずもない事。当然永い年月では、処分場やりかえの経費も考慮が必要だ。

6.核最終処分場なのだ。
核の最終処分場を世界初に受け入れる覚悟が必要。
核の最終処分場を全国拡散させる細野大臣の取組みは、世界初 
歴史上類をもない。かのソ連邦でもやらなかった事だ。
住民投票で決めるべき案件なのだが、どの自治体も、かような認識はない。

今、ガレキガレキのオンパレードで、
各自治体に野田総理、細野大臣が受け入れを要請している。
が、それが単なる要請に過ぎないのは、この通達から明らかだ。
要請だから、受け入れるか入れないかは 自己責任となる。
いったん、受け入れたら、自治体が背負うことになる責務は永久だ。

今、在職,任期中と言うだけで、
現知事、現市長はこのリスクを永久に負うことが出来るのか。
負の遺産を永久に地元に負わせていいのか、考えれば、結論は自明だ。
徳島県の見解は、この事を充分に踏まえてのことで、すばらいと思う。

放射能公害を防止する為には、封じ込めが原則。
封じ込めに失敗すると放射能公害は拡散する。
細野大臣のやろうとしているガレキの広域処理は間違えている。

正しくは、現場に、放射能特区などを作り、封じ込める事なのに、
福島の痛みを全国で分かち合おうは、世界初の暴挙だろう。

西日本、九州、沖縄等の地区は3.11以前のクリアランスレベルを守り、
安全な食品の供給源とすべきなのだ。
これが、西日本が東日本を支えることなのだ。


                         (続く)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110831001.pdf
              
                       環廃対発第 110831001 号
                       環廃産発第 110831001 号
                          平成 23 年8月 31 日

各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長 殿

           環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長
                               産業廃棄物課長
            産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室長

      8,000Bq/kg を超え 100,000Bq/kg 以下の焼却灰等の
     処分方法に関する方針について

廃棄物の適正な処理の推進につきまして、平素より格段の御尽力を賜り 厚く御礼申し上げます。
さて、平成 23 年6月 23 日付け「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」、 同月 28 日付け「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取 扱いについて」及び7月5日付け「産業廃棄物への放射性物質混入可能性 の 先 行 調 査 に つ い て ( 要 請 )」 に お い て 、 放 射 性 セ シ ウ ム 濃 度 が 8,000Bq/kg を超える焼却灰については、処分方法の検討結果がまとめら れるまでの間、一時保管をすることとされています。
今般、放射性セシウム濃度が 8,000Bq/kg を超え 100,000 Bq/kg 以下の 焼却灰の処分方法について、別添のとおり取りまとめました。
この内容については、埋立処分場の跡地利用の制限による一般公衆の被 ばく防止及び作業者の被ばく対策に加え、放射性セシウムによる公共用水 域や地下水の汚染防止や長期的な管理を行うものであり、環境省が開催し ている災害廃棄物安全評価検討会において御検討いただいた結果、この方 針により安全に埋立処分することが可能であるとの評価を頂きました。
一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設において、8,000Bq/kg を 超え 100,000Bq/kg 以下の放射性セシウム濃度が検出された焼却灰を埋立 処分する際には、本方針に従い適切に取り扱っていただくようお願いしま す。なお、焼却灰等以外で国が別途取扱いの考え方等を定めているものに ついては、当面の間、当該考え方等に従ってください。
各都道府県及び政令市におかれましては、内容につき御理解の上、管内 市町村等への周知方よろしくお願いいたします。
なお、本通知は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1 項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

  by setonokaze | 2012-04-10 23:58 | ガレキの広域処理

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