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公示日以降やっていい選挙活動、こんなにあります。2016.6.23更新

公示日以降やっていい選挙活動、こんなにあります。
脱原発選挙

今日、ご紹介するのは
選挙期間中、
何が良くて、何が違反となるか。
選挙のプロでなければ、
なかなか、分からない。
でも、なんとか脱原発したい。
そのノウハウ。

つい友が、見つけて、TLに流してくれました。
ご紹介します。

転載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

やっていい選挙活動、こんなにあります
12月 2, 2012 · by kaerunja

公示日以後の選挙活動について、

「脱原発つうしんぼ」等の候補者へのアンケート結果は公表し続けていいの?」

「選挙に行こうというビラを配るのはいいの?」

等の質問を良く受けるため、
脱原発総選挙チームとしての見解をまとめました。

選挙は私たち市民の意思を政治に反映できる最大のチャンスです。
「法律違反になるかもしれないから」と
過剰に自主規制することなく、
正しい知識を身につけて、
情報の交換や公開をきちんと行って行きましょう。

【注意】
・下記は脱原発選挙チームとしての見解ですが、
もし疑問に思った点などがあれば
各地の選挙管理委員会に直接お問い合わせください
(ただし、通常拡大解釈されて、ダメと言われる場合が多いのでご注意ください)。
また、下記の見解に従った結果生じた不利益等については
本サイトでは責任を負いかねます。


・本ページの内容を転載する場合は、下記の一文をお書き添えください、
「この情報は脱原発総選挙のサイト
http://miraisenkyo.wordpress.com/2012/12/02/ok/
からの転載です。
情報は更新される場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。」

基本的な考え方はシンプルです。
「選挙期間中は候補者と候補者の選挙スタッフのみ「投票を呼びかける」ことができます。
一般市民が「不特定多数の人に候補者や政党の名前を表示して」投票を依頼することはできません。


従って、
不特定多数に対して特定の候補を応援したい場合は、
「○○さんを、応援して、支援して、助けて、手伝って」等の言葉で呼びかけます。
また、
知り合いに対してであれば特定の候補への投票をお願いすることができます。

上記の大原則に従って、一覧を作りましたので、ご参照ください。
                     知り合いに 不特定多数に   ネットで
○○さんに投票して下さいと呼びかける    OK      NG      NG
○○党に投票してくださいと呼びかける    OK       NG ※1     NG
○○さんを応援しましょう、手伝いましょう、
支援しましょうと呼びかける         OK       OK      OK
○○党を応援しましょう、手伝いましょう、
支援しましょうと呼びかける          OK      OK       OK
選挙に行こうと呼びかける          OK      OK        OK
「選挙に行こう!」等の一般的な呼びかけを掲載したビラ、 
ポスターを配る・貼る・載せる         OK      OK      OK
証紙を貼った法定ポスターを貼る・載せる    OK ※2   OK ※2      NG
証紙を貼った法定ビラを配る・載せる        OK    OK※9        NG
特定の候補を支援する内容の、法定以外のポスターを 
貼る・載せる                屋内はOK  ※NG       NG ※7
特定の候補を支援する内容の、
法定以外のビラを配る・載せる         OK     NG      NG ※7
候補者に対するアンケート結果の公開、更新   OK ※4   OK ※4  OK ※4
ホームページやブログ、ツイッターなどで「私は○○党(○○さん)を支持しています、
投票します、投票しました等書く          ー    ー      OK
ホームページやブログ、ツイッターなどで
「いま期日前投票に行って〇〇さんに投票してきました」と書く  ー  ー OK
ホームページやブログ、ツイッターなどで候補者の演説会開催、
街頭宣伝スケージュールなどについて書く      ー    ー     OK ※8
選対ニュースを転送する              ー     ー     OK
買収 ※5                    NG     NG      NG
戸別訪問 ※6                 NG     NG      ー

※1  「(未来の党が緑の風、生活の党)や社民党、共産党、みんなの党、(緑の党)など脱原発をはっきりと掲げた政党を応援しましょう!」「あなたの選挙区の脱原発候補に投票しましょう!」等の一般的な呼びかけはOK

※2 ポスターは屋外では所定の場所にしか貼れません。貼るとかなりきつい選挙違反(選挙事務所でポスターをもらうときに、詳しく説明してくれるはずです)。

※3 ただし外に向けて貼るのはNG

※4 ただし「この候補は点数が高いので投票しましょう」等は候補者に迷惑がかかる可能性があるのでやめましょう。「点数の高い候補者に投票しましょう」と一般化した表現ならOK。脱原発つうしんぼも、特定の候補や政党を応援するものではないので、選挙期間中も更新・公開を行います。

※5 「焼き肉おごるから○○さんに投票してよ」もやめておきましょう。

※6 特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名 あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。


※7 ネットに掲載すると、ダウンロードして配ったり貼ったりする人も出てくるかもしれず、そこまで責任が持てないので、やらない方が良いでしょう。

※8 ホームページ・ブログ・ツイッターは位置づけが微妙に違うと考えます。
・ホームページは誰でもアクセスできるので、不特定多数に文書等を配布していると認定される恐れがあります。
・ブログは「友達」という特定の人、「ツイッター」はフォロワーという特定の人に発信しているので、ホームページとは違うと考えます。ただし「拡散希望」といった言葉をつけると不特定多数と見なされる場合もあるかもしれません。また、いずれの場合も、街頭演説などの候補者情報を載せるにとどめ、「○○さんへの投票の呼びかけ」はしない方が良いと思われます。
※9 証紙の貼ってある法定ビラの配布は、候補者周辺(通常は宣伝カーの音が聞こえる範囲)です。ただし、候補者の名前や写真の入っていない「確認団体ビラ」は自由に配れます。詳しくは選挙事務所でビラを受け取る時に説明を受けて下さい。

その他、疑問点などがある方はコメント欄からお寄せください。

【※変更履歴】

2012年12月4日:

・「特定の候補を支援する内容の、法定以外のポスターを貼る・載せる 」「特定の候補を支援する内容の、法定以外のビラを配る・載せる」の2点についてネットでの掲載を「?」→「NG 」に変更し、注7をつけました。
・「ホームページやブログ、ツイッターなどで候補者の演説会開催、街頭宣伝スケジュールなどについて書く」に注8を加えました。
2012年12月5日:
・「証紙を貼った法定ビラを配る・載せる」に注9を加えました。

このサイトを広めよう!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・転載終
(2013.7.3更新)
この参院選挙(2013.7)からネットが一部解禁になります。
転載本文の内、変更、該当する項目にご注意下さい。
転載本文一部訂正( )で記載。

1. メールは候補者以外出来ない。
2. HPや電子メール等を印刷、コピーして配布出来ません。
3. 選挙運動期間しか選挙運動は出来ません。投票日はダメです。
  7月4日以降(しかも手続きがすんでから)、7月20日まで
4. 誹謗、中傷、成り済ましはダメです。
5. 未成年は選挙運動ダメです。(2016.7参議院選から18歳以上に改正)

a. ウェブ、ツイッター上などでは「緑の党(例)へ一票を」などの言葉も大丈夫です。
ただし、公示日以降(しかも手続きがすんでから)、投票日前日までということをお忘れなく。
b. 「氏名等を偽って通信してはいけません」
というのは、「なりすまし」を防ぐためであって、
ペンネームやハンドルネームの使用を禁止しているわけではない
ただし、連絡のつく連絡先が必要
c. 他人のホームページ・ブログ・フェイスブックの「コメント欄」に書 込み選挙運動を行う場合、電子メールアドレス(あるいはツイッターのユー ザ名)も一緒に書き込んでおかないといけない。

掲示板の場合、1つ1つの書込みが「文書図画の頒布」と評価されるので
1つ1つの書込みの中に、電子メールアドレス等の 連絡先情報を表示する必要がある。
もっとも、掲示板に自らのIDやハンドルネームを記載し、
当該記載に張られたリンク先のページに電子メールアドレス等の
連絡先情報が記載されている場合には、
表示義務を果たしていると 考えられる。

詳しくは、総務省の「ネット選挙運動総務省」を検索です。
参考  
1. 総務省 インターネット選挙運動の解禁に関する情報  
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
2. 改正公職選挙法(インターネット選挙運動の解禁)ガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf

【 最新情報 2016.6.23追加 】
1. 友人・知人に直接 投票や応援を依頼する。(他人へは不可)
2. 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む。
3. 選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する。
4. 電話により 投票や応援を依頼する。
5. 選挙運動メッセージをSNSなどで広める。(リツイート、シェアなど)
6. 電子メールを利用しての選挙運動はできません。(候補者や政党等以外)
7. 満18歳未満は一切の選挙運動ができません。
  もちろん、インターネットによる選挙運動もできません。

出典:総務省 文部科学省 「私たちが拓く日本の未来」 12-13頁
http://www.soumu.go.jp/18senkyo/about/pdf/000382028.pdf#page=7

ご参考になりましたでしょうか。
配置がずれるのはこのブログの特性みたい。ごめんなさい。
注)寄せ集め情報なので、如何なる結果にも、責任は負いかねます。不明な点はお近くの選挙管理委員会等でお確かめ下さい。(ただし、通常拡大解釈されて、ダメと言われる場合が多いのでご注意ください)。
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【瀬戸の風の特選動画 】1
迫り来る巨大地震、その激しさ。実感出来ます。
■ 東北地方太平洋沖地震 発生地点・規模・時刻分布図

■ ※この動画は、音は消さずに(むしろ少し音量を大きめにして)ご覧になってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  by setonokaze | 2012-12-04 23:00 | 選挙

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